
つなぎたい。~住宅確保要配慮者と、空き家~
すっかりセーターの季節になりましたね。
不動産事業部 高山です。
さて、今日は住宅確保要配慮者を守るための法律、住宅セーフティーネット法の第2回です(第1回はこちら)。
空き家は増えていて社会問題にもなっている現状に対して、
住むところを必要としている人の入居がなかなか叶わない。
なかでも単身高齢者については、もし何かあった場合の部屋の改修費などをオーナーが懸念し、
入居拒否のケースが少なくありません。
こうした問題解決の一助になるよう定められたのが「住宅セーフティーネット法」です。
具体的な対策のひとつが、「登録制度の創設」。
住宅確保要配慮者の入居を拒まない物件について都道府県等に登録できる制度です。
登録の際には居住面積や耐震性など一定の基準を満たすことが必要なので、
劣悪な環境ではないという安心感があります。
オーナー側にも配慮されており、
入居受け入れ可能な範囲を決めることが可能です。
例えば高齢者に限定したり、子育て世帯に限定したり、といった具合です。
また、これまでなかなか入居を受け入れてもらえなかった生活保護世帯に対して、
地方公共団体が家賃の代理納付を行うことも可能となりました。
入居者を介さずに家賃が直接オーナーへ届くことで家賃滞納のリスクが減るため、
生活保護受給者の受け入れが促されると期待されています。
さらに、住宅確保要配慮者専用の住宅に改修をする場合、国・地方公共団体を通じて補助を受けられる制度も拡充されております。
しかし、制度への実際の取り組みについては、地域によってその登録数をはじめ開きがあるのが現状です。
もちろん、都市部と郊外などそもそもの地域性による違いもありますが、
日本中どこででも、みんなが安心して暮らせるようになればと思います。
とはいうものの、不動産業に携わる立場としては、オーナー様の不安もよくわかります。
家賃滞納や、入居後のトラブルのリスクをなるべく少なくしたいのは当然のことですよね。
ですので、ゼロノワ不動産では「借り上げ」という事業に今後ますます取り組んでいくつもりです。
ざっくりと説明すると、まず所有している方から私たちゼロノワ不動産が住宅を借ります。
そしてそれをゼロノワ不動産が、実際にそこで暮らしたい、利用したい方にお貸しする、というのが「借り上げ」です。
オーナー様にとっては、お住まいになる方と直接のやり取りがありませんので、
家賃滞納のリスクを減らすことができるうえ、入居者の万が一のトラブルについても間に入っているゼロノワ不動産が解決できます。
もちろん売却するわけではないので所有権も残ります。
そのままになっている空き家には、大きなものから小さなものまでなにかしら理由があるかと思います。
そのひとつとして、「貸してみたいけれどトラブルが・・・」ということもあると思うんです。
ぜひ、借り上げを検討してみませんか。
いつでもご相談、お待ちしております。