
断捨離できない事情。
連休も終わり、通常の生活に戻ってまた週末。
なんか疲れたー という方、
仕事をしているほうが元気! という方、
やっと学校や会社に行ってくれた! と家でホッとしてる方。笑
この連休、いろんな過ごし方があったかと思いますけれど
TVで見ていたら「大掃除します」なんていう心清き方も!
(゚o゚;;
普段の掃除もままなっていない高山は、穴があったら・・・という気持ちにもなるのですが
掃除、片付けと言えば、「断捨離」なんて言葉も流行りましたね。
モノって本当に、自然に増殖してるのかな? と思うほど増えますね。
↑がーーーん。片付け中に邪魔されるの図。
私は、大好きな本はなかなか捨てられませんが、それ以外、特に自分のものじゃないモノは、ガンガン捨てられます。笑
一番増殖して嫌なのが、プリント類。
今は便利な世の中になったので、必要なものはスマホでパシャっとしちゃいます。
そしてどんどん資源に。会社でもそうしたいのですが・・・
じつは。
不動産事業部はなかなか断捨離できません。
それは、宅建業法第49条で、定められているからです。
宅建業法による取引終了後、事務所ごとに備え付けられた帳簿(一般的に取引台帳などと呼びます)に、国土交通省令で定めた事項を記載。最低でも取引のあった年度の締めから5年間(取引の内容によっては10年)保存しなければならないと決められていて、データでの保存も認められているものの、やはり原本を残しておきたい重要な資料も多く・・・
結果、めでたくご成約! となればなるほど、重要な書類も増えていくわけですね。
取引台帳が厚さを増すのは、少しでも多くの方のお手伝いができた証でもあり喜ばしいこと。書類が増えがちな事業部だからこそ、日々の整理、要らないものの選別はこまめにやっていかなければなーと、思うのでした。
高山 裕佳