
媒介契約って? その3「契約期間」
こんにちは。ゼロノワ不動産こと不動産事業部の高山です。
媒介契約についての第三回。
三つの種類がある媒介契約ですが、それぞれのメリットデメリットを考え、状況やご希望によって最適なものを選びましょう。というところまででしたね。
ゼロノワ不動産に土地売却のご相談をくださったEさんは、5年ほど前に販売活動を依頼した他社さんと「専任媒介契約」を結んでいました。
そしてゼロノワ不動産とも「専任媒介契約」を締結したのです。
他社と同時には契約できないはずの契約形態なのになぜ?
答えはシンプル。
その他社さんとの契約はとっくに切れているから、です。
そもそも三種類の媒介契約、どれを選んでもその契約期間は最長で3か月間と決まっています。
つまり、3か月ごとに契約更新の意思を確認しなければその契約は満了していることになるのです。
加えて、Eさんが依頼していた会社は残念ながら専任媒介契約なら必ず行わなければならない「2週間に一度の報告」も怠っていたようです。
5年の間には、価格の見直しをしたいとEさんが連絡してもなかなか対応してくれなかったりということもあったようで・・・
ご相談いただいたときには現地に看板のみ残されているという状況でした。
ゼロノワ不動産と契約を締結するにあたり、直接のご連絡をするのが不安だとおっしゃるEさん。
私から一度その担当者の方へご連絡し、看板の撤去について承諾を取ることと販売活動を現在行っていないことの確認をさせていただきました。
媒介契約自体はもちろん無料ですし、販売活動を依頼する申込のような性質ですが、交わす書面は立派な「契約書」であり、れっきとした契約です。
Eさんのように不安な気持ちになる方がいらっしゃるのは当然ですね。
不動産の売却をお考えの方は、仲介会社選びだけでなくその媒介契約の形態も、どの形がいいのかじっくり考えてみてくださいね。
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