
所有者不明土地対策、一歩前進②
こんにちは。
ゼロノワ不動産こと不動産事業部 高山です。
今日は前回に引き続き「所有者不明土地対策」についてお届けします。
相続等の登記を義務化+簡略化することにより、所有者不明土地を減らそうという狙いの今回の法改正ですが、
実はもう一つ、これはとても助かる方が多くなる可能性があるなあという制度が新設されています。
それが「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
相続で取得した土地を処分したいとき、
売却できれば何よりですが、なかなか買い手がつかない立地の土地などもあり、
多くの所有者の方が売るに売れない土地の維持費(税金等)負担に悩まされています。
今回成立した上述の法律に、要件を満たせば相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させる(つまり国にもらってもらう)ことができる制度が新設されることになりました。
現在決まっている要件は
①更地の土地のみであること(建物は解体する必要がある)
②その土地が担保に入っていないこと
③申請者が10年分の管理費用を納めること
上記の要件を満たした、相続で取得した土地であればまずは第一基準クリアというところです。
更に深掘りするべく、法務省に電話して詳細を伺いました。
高山「HPに記載されているこの法律について、詳しいことを教えてください」
法務省「要件は、まず今回の制度は土地に限られるため『建物がないこと』、また『担保に入っていないこと』(①と②ですね)があります。
また、『土地の評価額を参考に、あまりにも価値の低すぎるもの』については管理が難しくなる恐れがあるので
除外する可能性もあります。要件についてはまだ概要がまとまっていないので、
だいたい来年(2022年)年末あたりを目安にこれから定めていく方向です」
今回の改正は、成立が2021年4月21日、公布が同年4月28日。
施行については、多くの規定が公布から二年以内の政令で定める日、相続登記義務化については公布後三年以内、住所変更登記に関しては公布後五年以内、となっています。
なので、施行前の来年末あたりまでには概要をまとめる必要がある、ということですね。
高山「管理費を申請者が10年間分納めるとありますが、この算出方法についても未定なのでしょうか」
法務局「はい、そちらも評価額を参考にする案などがありますが、詳細は同じくこれから詰めていくことになります」
管理費・建物があるときの解体費用が払える方、ということにはなってしまいそうですね・・・
高山「今回の制度を利用した場合、その土地の所有者は必ず【国】になるのでしょうか」
法務局「原則はそうですが、その土地の状況により地方公共団体に帰属させる可能性もあります」
そのほうが良いと判断されれば、県や市、町などに帰属する場合もあるようです。
高山「今現在お悩みの方がこの制度を検討する場合、相続した年月日によって制度が使えないとか、相続開始から何年以内の方が対象、などの期限や期間でお決まりのことはありますか?」
法務局「そちらも現在未定ですので、同じく来年末あたりを目途に定めていきます」
実は私が気になっていたのはこの部分でしたが、来年末までは未定のようですね・・・
高山「今後このことで問い合わせたいときはこちらの法務省の代表番号で良いのでしょうか」
法務局「はい、こちらで構いません。ホームページなどでも随時情報公開いたしますのでよろしくお願いいたします」
この法律について記載されている法務省HPのリンクを貼っておきます。
【所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)】(リンク:法務省HP)
当たり前のことですが、法というのは成立から実際に施行され身近なものとなるにはかなり時間がかかりますね。
それでも、今回の法改正により、処分できなくて困っている土地について悩んでいる方が少しでも問題解決につながるなら良い制度だなと思いました。
今後もゼロノワ不動産では情報に注視していきます。
「うちももしかしたら・・・」
など、何かありましたらいつでもお問い合わせくださいね。
今日は、愛子中央モデルハウス「杜そだつ家」のお庭から。
この日はお天気の合間にザーッと一雨あったんですが
その雨上がりの緑が輝いていてとても綺麗でした。