
所有者不明土地対策、一歩前進①
こんにちは!
ゼロノワ不動産こと不動産事業部 高山です。
「所有者不明土地」について、その問題解消に向けた対策が一歩前進しました。
4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(同月28日公布)。
今回から、何度かにわたってこのことをお伝えしていきたいと思います。
そもそも「所有者不明土地」が増加してしまう原因の一つとして、過去にもブログで取り上げた通り(リンク:過去記事)
「相続登記が義務ではないこと」があります。
本来、所有権に関わる内容の登記は義務ではありません。
所有権を持っている方にとってその権利を主張するためのものなので、してもしなくてもある意味「自由」なんですね。
例えばあなたが不動産を購入して、その権利があるのに登記しないで放置しているうちに別の方が所有権の登記をしてしまえば、あなたはその所有権を主張できなくなります。
なので手に入れた不動産の登記をしないなんてことは通常あり得ないわけです。
しかしこれが「相続登記」となると事情は変わってきます。
都市部に住んでいる子ども世代が、実家の空き家を相続。
その場所は過疎化が進み、土地としての価値はあまり見込めないばかりか、
昔ながらの母屋に離れ、親が事業で使っていた事業用の倉庫なんてものもあり、
それらの解体費用だけで何百万・・・
そういった不動産を引き受けたくない・・・
税金を払いたくない・・・(現実には、相続登記をしないからといってすべての税金を払わなくていいことにはなりません)
相談をするのも、どこにしたらいいかわからない・・・
登記の手続きが煩雑で難しい・・・
そのような理由で、相続登記をせずに放置されている土地が「所有者不明土地」になってしまうのです。
日本の所有者不明土地問題は、平成28年時点で、その面積は九州より広い、なんていう推計があったほど深刻です。
そこで以前からその対策として「相続登記の義務化」が検討されてきました。
先述の改正法により、土地の相続登記および名義人住所変更登記は「義務化」されることになりました。
具体的には
①相続不動産の取得を知ってから3年以内に所有権移転登記すること
②名義人の住所氏名が変わってから2年以内に変更登記すること
が義務付けられ、正当な理由なくこれを怠った場合はそれぞれ10万円以下と5万円以下の過料も科されます。
その一方で、相続での悩みごとのひとつである「登記手続きの難しさ」を軽減するために登記手続きを簡略化。
これまでは自分で行おうとすると資料を取り寄せることから困難なケースも少なくなく、
とはいえ司法書士に依頼すれば費用もかさむ・・・という状態だったのが、
戸籍などを示して法務局へ申告することで登記義務を果たしたとみなす、と変更されます。
ただただ「相続や住所変更は登記しないと過料も科すよ!」
だけでなく手続きが楽になったのはとても良い内容だなと感じます。
そもそもこうした手続きは「なんでここまでしないとならないの?!」というくらい手続きが難しいものが多くて、
手続きしてほしくないんじゃないかと疑いたくなるほどですから・・・
次回は、これらの内容が実際いつから施行されるの?
ということなどをお届けしますので、お楽しみに。(追記:その②こちらからどうぞ!)
おまけ
いただきもの。猫様好きにはたまりません・・・
おいしい&かわいい=しあわせ。