
最新 法改正情報 ~水害リスク説明義務化~
こんにちは、ゼロノワ不動産こと不動産事業部 高山です。
8月になりましたね!
ここ宮城・仙台でもようやく梅雨が明け、今日もお天道様が元気いっぱいというところですが
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今日は、最新の宅建業法改正についてお届けしたいと思います。
つい先月の熊本豪雨でも熊本県を中心に70名あまりの方が亡くなるなど、
昨今、豪雨による水害が続いている日本。
ゼロノワ不動産でも、仙台市ハザードマップの更新情報などを過去記事に取り上げてきました。
このたび宅地建物取引業法の改正が行われ、
不動産取引時の重要事項説明の対象項目として追加されることにより
「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明すること」が義務付けられました。
(リンク:国交省HP)
交付が先月2020年7月17日、施行は今月の2020年8月28日となっています。
これまでも、重要事項説明の項目として土砂災害や津波については対象項目とされており、
あわせて水害についても説明することが「望ましい」とされてきたものが、
「説明を義務付ける」ことになりました。
具体的には、市町村から公表されているその時点で入手可能な最新のハザードマップを提示し、
取引する所在地は「ここです」とおおむねの位置を示すこと、
またその際に近隣の避難場所についても位置を示すことが望ましいとされ、
物件所在地の水害リスクのみならずその後の暮らしに直結する情報も伝えるよう求められています。
そしてさらに、
「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること」との文言の通り、
ハザードマップで浸水等の想定区域に入っていないからと言って
「ぜったいに浸水することはありません」
などと表現してはならないことも同時に示しています。
重要事項説明は、その名の通り本当に重要な時間なんです。
買主さん・借主さんにとっては特に、
契約を結ぶかどうかの判断に大きな影響をもたらす内容がたくさん含まれています。
だからこそ、私たち宅建業者はしっかりとした調査・説明が義務付けられているのですね。
不動産という大きな買い物は、多くの方にとって
「また買い直せばいいや」というようなものではなく、
住まいに、暮らしに、時には人生に直結する大変重要なものです。
私たちゼロノワ不動産はその仲立ちとして、
法改正やハザードマップ等の市町村からの情報更新などに今後も注意を怠らず、
重要な仕事を任せていただいているという認識をより一層強くし、今後も取り組んでいきます。